ペルーのビザあれこれ

ペルーの観光ビザ

ペルーを訪れる日本人の多くは何と言っても観光が目的でしょう。リマ国際空港で入国審査を受け、滞在日数が記されたハンコ(観光ビザ)をパスポートに押してもらった記憶のある人もいると思います。これは入国時に付与される一時査証(ビザ)ですが、ビジネスなど観光以外の目的で入国される場合には、個々のケースに応じた査証取得が必要となります。

そこで、ペルーで必要となる主な査証の概要と期間を簡単にまとめてみました。例によって個人的な翻訳のため、あくまでも参考としてご覧になってください。また、外交官ビザや報道ビザなど、特殊なものは省略しています。それぞれの査証の取得条件や必要書類、延長申請の方法などの詳細はペルー内務省在留・帰化局のサイトに掲載されていますので、もっと知りたいという方はそちらをご参照ください。

観光ビザ 居住の意思なく、観光もしくはレクリエーション等の目的で入国する人のための査証。最長183日まで。延長不可。

商用ビザ 居住の意思なく、経営上や法律上の手続き等の目的で入国する人のための査証。契約や協定に署名することができる。ペルー内国企業の役員報酬および12ヶ月以内に連続もしくは延べ30日を超えない業務契約による国際的な講演もしくはコンサルティングのような報酬を除き、報酬や利益を得る行為をしたり、ペルーの個人や企業を源泉とする収入を得てはならない。最長183日まで。延長不可。

芸能ビザ 居住の意思なく、管掌官庁により承認を受けた契約による芸術もしくは興業に係る営利活動を行う目的で入国する人のための査証。最長90日まで。それぞれ最長30日まで、同一年度内に2回を限度として延長可。

宗教家ビザ 信仰する教義に係る職務遂行のため入国する、ペルー国家により認められた宗教団体の構成員のための査証。管掌機関により外国人法の規定に合致する旨の事前承認を受けた布教ならびに衛生関連活動を除き、ペルーの個人や企業を源泉とする収入を得てはならない。期間は一年間。延長可。

学生ビザ ペルー国家により認められた教育機関において学習する目的で入国する人のための査証。外国人法の規定に合致する旨の事前承認を受けた専門課程の実習もしくは休暇期間における就業による収入を除き、ペルーの個人や企業を源泉とする収入を得てはならない。この査証区分は、休暇期間における無報酬の専門課程実習もしくは就業目的で、外国の大学や高等教育機関の保証を受け入国する外国人学生を含む。期間は一年間。延長可。

就労ビザ ペルー労働省によって事前承認された契約により就労する目的で入国する人のための査証。期間は一年間。延長可。

有期就労ビザ 専門的知識、貿易知識、技術的知識、もしくはその他高度な専門性のある知識が要求される任務または具体的な職務または労働のため、有期および限定された期間において外国の使用者により託された仕事を遂行する目的で、居住の意思なく入国する人のための査証。契約や協定に署名できる。ペルー国内企業の役員報酬および12ヶ月以内に連続もしくは延べ30日を超えない業務契約による国際的な講演もしくはコンサルティングのような報酬を除き、報酬や利益を得る行為をしたり、ペルーの個人や企業を源泉とする収入を得てはならない。最長90日まで。1年まで延長可。

個人投資家・専門家ビザ 個人で投資したり専門職を遂行する目的で入国する人のための査証。期間は一年間。延長可。

年金受給者ビザ 年金もしくはペルー国内外を源泉とする恒久的な収入を得、かつ居住の意思を持って入国する外国人のための査証。外国を源泉とする年金もしくは収入の場合は、法令第28072号に定められた条件を満たさなければならない。無期限。

居住者の家族ビザ ペルー人、もしくはペルー居住資格のある査証を有する成人外国人の、当法令第4条に定められた範疇の外国人家族のための査証。期間は一年間。延長可。

移民ビザ ペルーに定住し、永続的に活動する人のための査証。無期限。

注: DECRETO LEGISLATIVO N°1043 – 26JUN2008, DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DE EXTRANJERÍA, APROBADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO N°703より抜粋 / 筆者訳

※2017年1月の改正外国人法公布に伴い、各査証の内容や条件が変更されています。詳細をご覧になりたい方はこちらをどうぞ。