営業電話やメール広告 消費者の事前承諾が必要に 国会で承認

ペルーの国会は4日、消費者保護法の第58条を改定し、消費者が承諾しない電話やSMSによる製品・サービスの営業を禁止する法案を承認・可決した。

この法案は、フエルサ・ポプラル党のパトリシア・フアレス国会議員の発案によるもので、エリアス・バラス国会消費者委員会委員長の支持を得て、賛成多数で可決されたもの。

パラス委員長はスピーチで、いわゆる「スパム」と呼ばれる営業ツールへの否定的な見解を強調、これを行き過ぎた攻撃的な行為と表現した。また、同法案は消費者を保護するとともに、消費者の平穏や日常生活をおびやかすことのないようにするものと付け加えた。

一方フアレス議員は、コールセンターを通じて商品やサービスを紹介する多様な業者による執拗な営業行為が行われていることを指摘し、自由経済は常に平穏と人間の尊厳に対する権利に従わなければならないと述べた。

国会が承認した措置とは?


同法案では、「サプライヤーが自己の商品やサービスを宣伝するために、コールセンター、オートコールシステム、携帯電話へのテキストメッセージ、大量の電子メールを使用すること」が禁止された。

また、「サプライヤーは、消費者に直接連絡・依頼し、明示的かつ明白な同意を得た上で、サプライヤーから連絡を受けることを希望する消費者に対してのみ情報や広告を送ることができる。この場合に限り、サプライヤーは、かかる商習慣の実施に同意した消費者の電話番号とメールアドレスを使用することができる」と記されている。

さらに、「サプライヤーが利用者の同意を得ることなく情報の発信を続けた場合は、非常に重大な違反行為とみなされ、当局から制裁を受けることがある。このことは、制裁手続きの着手にあたり、個人情報保護当局の権限を妨げるものではない」と述べている。

この措置では、同意された営業電話が可能な時間帯につき、月曜から金曜の午前7時から午後8時までとした上で、いかなる場合でも土曜・日曜・祝日に行なうことはできないと定めている。

(ソース: RPP 04/03/23)