プラ袋税本日施行 Bodegaの対応は?

ペルーでは本日から、全国でプラスチック袋消費税(プラ袋税)の適用が開始された。

しかしながら、法令第30884(使い捨てプラスチック禁止法)による当税の課税対象(売り手側)は、一般販売税(IGV)納税者である商業またはサービス施設と定められているだけで、雑貨店(bodega)のような小規模事業者については特に言及がない。また、それぞれの徴収状況や支払証憑への記載に関する査察の方向性についても、現時点では具体化されていない。

ペルー雑貨店協会(ABP)のアンドレス・チョイ会長は、どのような種類の雑貨店や商業施設が同令の適用対象となるのか明確ではないとしながらも、「はっきりするまで、協会ではとりあえず罰金が科せられないようお客さんから(一袋当たり)10センティモスを徴収する予定」と話している。

正規営業の雑貨店であれば、そのほとんどが税法上の新単一課税体系(NRUS)適用事業者に分類される。NRUSは、月の仕入もしくは売上のいずれかが8000ソレスを超えない事業者への課税体系で、それぞれの金額に応じ月毎に20ソレスあるいは50ソレスの固定額納税が義務付けられている。

税務コンサルタントPwCは、NRUSが税法上別枠扱いとされることから見て、雑貨店はプラ袋税の徴収に応じる必要はないだろうとする一方、「状況に応じ常に変更が求めらていくのが規則であり、政府見解による今後の成り行きを見守りたい」と注意を促した。

雑貨店には他にも零細小企業や一般事業者を対象とする別の課税体系があり、管掌官庁の環境省による今月上旬の運用細則提示が待たれている。

(ソース: El Comercio 01/08/19)