リマ国際空港 タクシーの客待ちに迎車証明義務付け

公共交通施設投資監督庁(OSITRAN)は5日、リマ国際空港(ホルヘ・チャベス国際空港)に関する新たな規定を今年3月1日から施行すると発表した。

同空港を管理するコンセッション事業者(LAP)によると、客待ち中の非正規タクシー運転手が、旅客ターミナル施設に隣接するフォーセット通りを駐車場のように占拠しているという。今回の規定は、現在の状況が空港を利用する旅行者に対して不安を与えているという理由から、LAPからの提案を基にOSITRANが制定したもの。3月1日から施行される新たな規定の概要は次のとおり。

  • 「フリーレーン」は自家用車による旅客の送迎に利用されるものとする。
  • タクシーによるフリーレーンの利用は旅客の降車目的に限るものとする。
  • ただし、「旅客および貨物に関する航空輸送サービスの提供におけるCOVID-19感染予防のためのセクター指針」の施行下では、自家用車もタクシーも、フリーレーンの利用については降車目的のみとされている。
  • タクシーが同空港の駐車場に進入する場合には、乗客による申請に基く利用であることを証明しなければならないものとする。
  • 駐車場からの退出時には、LAPの定める料金支払い後の滞留猶予時間を遵守すること。

なお、特に注意すべき禁止事項は下記のとおり。

  • 空港内の駐車場およびその周辺において、直接または第三者(客引き)を介して、タクシーまたは旅客輸送サービスを提供すること。
  • 空港駐車場内において、LAPに認可されていないサービスや商品を提供すること。
  • 障碍者用スペースを対象者以外が占有すること。
  • 許可されていない場所に車両を駐車すること、および1台で複数の駐車スペースを利用すること。
  • 旅客ターミナルとの間の歩行者の通行を、車両または他の手段で妨害すること。

(ソース: Gestión 06/02/23)