緊急事態宣言10月末まで延長 スポット封鎖3郡に縮小

ペルー首相府(PCM)は26日、国内の新型コロナウイルス現況に基き、現行の国家緊急事態発令期限(9月30日)を10月31日まで延長し、スポット封鎖対象地域などを変更する大統領令第156-2020-PCMを官報にて公布した。

同令により、9月17日付け大統領令第151-2020-PCMにて定められたスポット封鎖対象地域は下表のとおり改定される。尚、これらの地域における人の移動は、生活に不可欠なサービスおよび財へのアクセス、ならびに当令施行時点で認可済の経済活動に関する諸サービスの提供を目的とする場合にのみ許可される。

附表: スポット封鎖適用地域(9月26日改定)

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(出典: El Peruano)

憲法上の権利の制限

国家緊急事態発令延長期間中は、身体の自由および安全、住居の不可侵、集会の自由および、ペルー共和国憲法第2条第9、11、12項ならびに24項f(エフ)号に包括される国土における移動の自由に関する憲法上の権利が制限される。

スポット封鎖時間帯と日曜終日外出禁止適用地域等の変更

10月1日以降、国家緊急事態宣言の発令期間において、上記の附表に記載された地域を除く全国すべての市民に対し、毎日午後11時から翌午前4時にかけ住居内での強制待機を命じる(夜間の外出禁止)。附表の地域(スポット封鎖適用地域)における強制待機適用時間帯については、月曜から土曜の午前8時から翌午前4時まで、および日曜午前4時から翌午前4時までとする。なお、クスコ、プーノ、モケグア、タクナ各州については、日曜の終日外出禁止(日曜午前4時から翌午前4時まで)が引き続き適用される。

さらに、10月1日以降、日曜終日ならびに翌午前4時までの間、全国すべての地域において引き続き自家用車の通行を禁止する。

住居内強制待機の適用は、食料品、衛生用品、医薬品の供給、金融サービス、レストランのデリバリーサービスの他、上下水道、電気、ガス、燃料、遠隔通信および関連活動、経済再開に伴う活動、運輸通信省が規定する公共交通機関のそれぞれに従事する必要最低限の人員を除く。また、薬局やドラッグストアは住居内強制待機期間中であっても関連規定を遵守の上営業することができる。

新聞社およびラジオまたはテレビ局のスタッフは、住居内強制待機期間中であっても、社員証、記者証および身分証明書の携帯を条件に移動することができる。当該認証の効力は、職務遂行上使用する車両等の移動手段にも及ぶ。

緊急の医療対応または、生命もしくは健康状態が重大な危機に直面し緊急に医薬品の購入を必要とする者の移動については、住居内強制待機措置の制限を受けないものとする。

集会の禁止

家屋内や他の家族を訪ねて行われるものを含む社会的集会については、衛生上の理由および新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ目的からこれを禁止する。

12歳以下の児童の感染防止措置について

12歳以下の児童は住居内に止まらなくてはならない。

精神衛生上の健康維持の必要性から、12歳以下の児童は次の条件下で日々の散歩を行うことができる。

  • 同一家屋内に居住する成人1名を同伴すること。
  • 散歩の時間は最大60分とし、当該児童の自宅から500mを超えない範囲かつ人が密集しない場所に限るものとする。
  • 散歩中は常に他人と最低2mの社会的距離を保たなければならない。
  • 公園やレクリエーションセンター、認可済のスポーツクラブまたはその他の施設において、成人1名の同伴を条件としてスポーツを行うことができる。
  • 教育サービスについては、教育省および保健省の定める規則に従うものとする。

COVID-19ハイリスク群対象者

65歳以上の高齢者や、保健省の定める併存疾患を有す者など感染ハイリスク群に属す者については、緊急の医療対応または非常事態、介助人がいない場合の食料品や医薬品の購入および金融サービスの利用を除き、自宅から外出してはならない。

ハイリスク群に属す者は、自宅に訪問者を招き入れてはならず、屋外に出た人々との身体的接触も避けなければならない。

屋外におけるスポーツ

単独またはパートナーとの屋外でのスポーツ実施については、公園、スポーツセンター、認可済のスポーツクラブまたはその他の施設で、市民の精神的および身体的な健康の促進において、他者との身体的非接触および社会的距離維持の遵守を条件としてこれを許可する。

各地方政府は国家警察(PNP)と連携の上、上記条件下でのスポーツ実施にあたり、必要な規制および監視を行うため相応の措置を講じるものとする。

尚、当条項の施行は2020年10月1日以降とする。

病床確保数引き上げについて

保健省、社会保険庁および国軍ならびに国家警察の衛生部門は、当大統領令公布日より起算し7営業日以内に、COVID-19衛生緊急事態対策下の時限インフラ措置として、パンデミック下で改善が進んだ衛生サービスの恒久的な発展を利用者に保証する目的から、パンデミック後の公共衛生施設において患者収容能力の拡張を可能とする増床実施計画を提出する。

公共衛生施設における診療時間の延長について

保健省は、当令公布日より起算し歴日15日以内に、利用者の密集回避および医療サービスの拡充を可能とする診療時間の延長に向け、これに対応可能な第1レベル医療機関(※カテゴリⅠ-1~Ⅰ-4)のリストを提出する。

(ソース: El Peruano 26/09/20)

ペルー国家緊急事態発令197日目

ペルー保健省発表9月26日COVID-19関連国内統計

  • 感染者数累計 805302人(前日比+5160)
  • 死者数累計 32262人(+120)
  • 既検査数累計 3850122件(+22298)
  • 陽性率 20.92%↑
  • 死亡率 4.006%↓
  • 1日の検査数 22298人(-1186)
  • 1日の感染者数 540人(-133)※当該日以前の感染者4620人を除く
  • 入院患者数 8054人(-228)
  • 上記の内ICU患者数 1370人(+13)
  • 回復患者数 664490人(+6654)

直近一週間の一日当り感染者数推移(カッコ内は死者数)

  • 9月26日 5160人(120)
  • 9月25日 5558人(105)
  • 9月24日 5654人(99)
  • 9月23日 6235人(68)
  • 9月22日 6149人(284) 
  • 9月21日 3650人(112)
  • 9月20日 4001人(105)
  • 直近7日間平均 5201人↓(127.6↑)
  • 直近7日間の陽性率 23.29%↓ ※累計比

(ソース: MINSA 9月27日)