外国人雇用契約手続き11日から簡素化

ペルー政府は10日、行政手続き簡素化の一環として、労働雇用促進省(MTPE)における労働者の有期雇用契約および実習契約手続きの官僚的障壁排除を目的とする立法政令(DL1246)を公布した。

労働コンサルタントのEstudio Echecoparは、同政令の概要を次のように解説している。

  • 有期雇用契約書の登録について

企業(使用者)は、MTPEおよび同省地方支局への有期雇用契約書(締結日2016年11月11日以降)の登録(提出)義務がなくなる(※以前は写しを提出)。ただし、有期雇用を裏付ける理由が明記された書面による契約(雇用契約)の締結は必要。

  • MTPEによる外国人労働者雇用契約の承認申請について

外国人労働者雇用契約の承認申請にあたり、雇用主(使用者)がMTPEに提出する書類は①雇用契約書、②当該雇用契約が法規上定められた条件を満たし、その外国人が職務上求められる能力または労働経験を有す旨を明記した、雇用主による宣誓供述書、の2種類のみとなる(前職証明書ならびに専門分野学位証明の提出、またそれらの翻訳や公証、外務省証明(アポスティーユ)は不要になる)。

  • OJT合意書の登録について

企業はMTPEおよび同省地方支局へのOJT合意書(締結日2016年11月11日以降)の登録(提出)義務がなくなり(ただし書面による労使の合意は必要)、該当者を自社の給与台帳に記載するだけでよくなる。また、MTPE承認済OJT合意書の登録台帳不備、ならびに同台帳への未登録については違反の対象とされない。

  • 若年労働者養成プログラムおよび訓練・復職プランの廃止

若年労働者養成プログラム(若年労働者養成合意締結に先立ち、以前は毎年会計年度の最終四半期中に同年次プログラムを提出)および訓練・復職プラン(かつては復職合意発効後15日以内に同プランの作成・提出義務あり)をMTPEに提出する必要はなくなり、企業の義務はそれぞれの合意締結のみとなる。

  • 障害者証明の民間発行

障害者証明はリハビリ担当医、障害診断関連専門医、国内の公共・民間医療機関の一般医師により認定される。明白な障害もしくは先天的な障害の場合、証明書は迅速に発行されるものとする。

(ソース: Gestión 11/11/16)