訪問者在留資格区分概要 (V1~V6)

2015年9月30日公示の立法政令第1236号第59条1項、「訪問者」カテゴリーの在留資格区分の概要を紹介します。個人的翻訳につき、あくまでも参考としてご覧ください。

59.1 En la categoría migratoria de “Visitante”

分類 在留資格 概要 管轄官庁 数次入国 滞在期間 査証延長
V1 Cortesía (表敬) 公式な国際会議、非営利目的のスポーツ競技の公式使節、非営利または慈善目的のアーティスト、スポーツ選手等、ペルー国内の滞在が国家にとって価値のある外国人が対象。短期滞在かつ他の在留資格を有さないことが条件。 外務省 不可 90日まで 不可
V2 Especial (特別) 他のどの在留資格にも該当しない理由で入国する外国人。例外扱いで補助的な資格。 入国管理局 不可 管轄官庁の定めによる
V3 Tránsito (トランジット) 他国から最終目的地に向かうための通過点としてペルーに入国する外国人。 外務省 不可 30日まで 不可
V4 Tripulante (搭乗員) 国際的な交通機関の搭乗員・乗務員として入国する外国人。 入国管理局 不可 15日まで 不可
V5 Turismo (観光) レジャー、リフレッシュ、レクリエーション等、観光目的のみで入国する外国人。ペルー国内での労働行為、ならびに個人的もしくは従属的に、または第三者間との任命や契約等の事例により報酬を得る活動や営利行為の実施は禁じられている。 外務省 365日間に累積183日まで 不可
V6 Visitas cortas Acuerdos Internacionales (国際協定短期訪問) ペルーを当事者に含む国際条約や協定締結に関するもの 入国管理局 当該合意締結に拠る 当該合意締結に拠る 当該合意締結に拠る

(ソース: DECRETO LEGISLATIVO N°1236 – Norma Legal Diario Oficial El Peruano 30/09/15)