ペルー政府、帰国者支援法制定へ

ペルー各地の移住者家族会や教育機関の有識者等で構成される市民団体とペルー政府は、3月13日に公表された第30001号法案「帰国移住者社会復帰支援法」の制定に向け調整を進めている。

同法案は、世界経済危機ならびに移民政策の硬直化に鑑み、国外在住のペルー人に対し帰国後の社会経済活動への再参加に便宜を図るためのもの。

草案によると、国外に連続して4年を超え滞在し帰国の意思があるペルー人、ならびに国外に連続して2年を超えて滞在かつその国の移民制度により帰国を余儀なくされるペルー人は、本帰国日の前後それぞれ90日以内に同制度適用依頼を関係機関に書面で提出すれば、30日以内に審査結果が回答されるという。

また、国外における滞在期間の算出にあたっては、暦年で連続もしくは延べ90日までの一時帰国日数は控除される。尚、国外で犯罪を犯し有罪判決を受けた者、およびテロ組織に所属もしくはテロ行為に加担した者は同制度の適用外となる。

同制度の適用対象となれば、一例として3万ドルまでの家具調度品および車両、15万ドルまでの事業関連の資本財が非課税になったり、法務・教育・保険衛生・経済・労働等の各分野において国家機関の援助プログラムを受けることができる。

(ソース: アンデス通信社 / Poder Legislativo – Congreso de la República: Ley N° 30001)